補助金の交付を受けた補助対象物件を、以下の事由により処分する場合は、処分をする前に必ず、全日本トラック協会へ申請を行わなければなりません。処分の事由、目的によって補助金の返納が必要となります。
【申請が必要となる主な事由】
・他人に譲り渡す場合
・交換する場合
・貸し付けする場合(リース車両を除く)
・廃棄する場合
・担保に供する場合
・その他補助金の交付の目的に反する場合
○提出書類
様式第15 財産処分承認申請書 Word
○添付する書類としては、以下の書類をご用意ください。
@補助金交付決定通知書の写し
Aテールゲートリフターを装着した車両の自動車検査証の写し
その他、処分に至る経緯等を証する書類(特に書類が用意できる場合に限る)
○承認までの期間
全日本トラック協会に書類到着後、国土交通大臣への申請手続きを経て、全日本トラック協会から財産処分承認通知をお送りする流れとなります。
通知をお送りするまでにおよそ2か月程度の時間がかかりますので、あらかじめご承知置き願います。
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