これでわかる「改善基準」Q&A
(平成13年3月)

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※1 本冊子の中では、フェリーに乗船する場合の特例として、「乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間」である旨記載されていますが、平成27年9月1日より、「フェリー乗船時間は休息期間」として取り扱われることとなりましたので、ご留意ください。


※2 本冊子の中に、平成9年4月現在のILOや諸外国の例が掲載されていますが(P32)、最新の内容はこちらになります。