事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について

 平素は当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、今般、北海道のバス事業者の運転者と東京都のバスの元運転者が、それぞれ覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されるという事案が、平成28年11月10日に発生いたしました。
 これは輸送の安全を使命とする自動車運送事業の信頼を大きく失墜させる決してあってはならない悪質なものであるとし、国土交通省自動車局安全政策課長より、別添のとおり、事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について周知依頼文書が発出されました。
 つきましては、貴協会におかれましても本通達の趣旨をご理解の上、傘下会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。


「事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について」