運行記録計(タコグラフ)の装着義務付け対象拡大について

 平成26年12月1日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)」が改正・公布され、従来から運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられていた車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の事業用トラックに加え、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックについても、運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けされました。

 対象となる現在使用中の車両にも、平成29年3月31日までに運行記録計(アナログ式運行記録計またはデジタル式運行記録計)を装着する必要があります。


運行記録計(タコグラフ)の装着義務付け対象拡大について(チラシ)

     



貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について(国土交通省