「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。




<改正内容>
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第25条第2項、第26条第1項及び第27条の「住民票の写し」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条の規を踏まえ、個人番号が記載されていないもの又は判読・復元できない状態にしたものを提出させること。

上記の内容により、運行管理者試験の運行管理者資格者証の交付、訂正又は再交付の申請時に提出する「住民票の写し」は、下記いずれかにより取り扱うこととなります。

① 個人番号が記載されていないものを提出すること。

② 個人番号が記載されたものを提出される場合には、判読・復元できない状態にしたものを提出すること。


「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省




以上