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トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト |
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目 次 運輸局リンク 本 省 |
■経営状況を報告する |
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1.名称 事業報告書 |
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2.概要と手続き 運送事業を行う場合には事業者の概要、規模、経営している事業、財務状況等の営業活動状況等の報告を毎年行う義務があります。 ■提出時期:毎事業年度の経過後100 日以内 ■提出方法:事業者の所在地を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。 |
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3.書類の種類・様式 (1)事業概況報告書(第1号様式) (2)一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式) (3)一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式) 上記(1)〜(3)の様式ダウンロード(Excel) ※ その他、貸借対照表、損益計算書を添付する必要があります。貸借対照表及び損益計算書の様式及び勘定科目については特定の定めはなく、一般に公平妥当であると認められる会計の原則に伴う限り事業者において任意です。具体的には、 @商法に基づく「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則」(昭和38年法務省令第31
号)により作成することを原則とする。 A証券取引法により、財務計算に関する書類の提出義務のある事業者については、同法に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)(同省令の取扱要領を含む)により作成したものでもよい。 B提出する貸借対照表及び損益計算書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番。 【記入要領】(PDF) 運送事業を経営していく上で必要な手続き に 戻る |
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