4月1日から廃タイヤ処理ルートが変更されます

平成23年4月1日より
廃タイヤ処理ルートの変更
~産業廃棄物広域再生利用指定制度の経過措置廃止~



 平成23年4月1日より産業廃棄物広域再生利用指定制度の経過措置が廃止されたことに伴い、廃タイヤの処理(有価物の場合は除外)について、運送事業者は廃棄物処理法に基づき、収集運搬業者、処分業者等を選定し、適正な処理が求められることとなりました。
 これを受け、全日本トラック協会では、日本自動車タイヤ協会と協議し、以下の方法で処理できることを確認しましたのでお知らせいたします。


  • 1.タイヤ販売会社・販売店等においてタイヤを交換する時に、有価とならない廃タイヤをタイヤ販売会社・販売店等が無償で引き取る場合には、従来通りの収集運搬ルートで処理されます。(この場合、タイヤ販売会社・販売店等が「排出者」になります)
  • 2.「1.」以外の場合には、トラック事業者が廃タイヤを産業廃棄物として処理することになり、産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者(中間処理業者)の許可を取得した業者とそれぞれ処理委託契約を締結することとなります。この場合、当該業者が上記許可を取得していることを確認する必要があります。


「自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱について」(環境省


◇今後の廃タイヤ処理ルート
別添 図


◇「排出者」には次のことが義務づけられます。
1.廃タイヤの適正管理・保管
 (1)保管場所の特定と表示
 (2)飛散・流出の防止
 (3)害虫・悪臭の発生など生活環境上の支障が生じないようにすること

2.処理委託契約の締結
 収集運搬業者と処分業者(中間処理業者または再生利用先・最終処分先)の両方と、書面で処理委託契約を結ぶこと。

3.マニフェストの交付・管理
 (1) 廃タイヤの引渡し時に必ずマニフェストを交付すること
 (2) 返却されたマニフェストを照合すること
 (3)マニフェストは、返却後5年間保管すること
 (4)年1回、交付状況を自治体へ報告すること

4.適正処理の最終確認
 排出者は、最終処理に至るまで責任があり、処理を委託した業者が不法投棄・不法集積・倒産した場合など、
 最終的には処理を委託した排出者の責任となる。
 ☆マニフェストを適正に使用しない場合排出者も処罰され、6か月以下の懲役または50 万円以下の罰金が科せられる


【問い合わせ先】
○㈱ブリヂストンリプレィス販売品質向上推進部
リプレィス CSR 推進・監査ユニット03-3563-8936

○住友ゴム工業㈱
ダンロップタイヤ営業本部業務部03-5546-0114

○横浜ゴム㈱
㈱ヨコハマタイヤジャパン経営管理部03-5400-4754

○東洋ゴム工業㈱ 
タイヤ販売管理部03-5955-1211

○日本ミシュランタイヤ㈱
経営企画部環境推進室03-5210-2846

○社団法人日本自動車タイヤ協会
リサイクル事業本部03-5408-5051
北海道支部011-281-3671
東北支部022-227-8118
関東支部03-3832-8661
中部支部052-452-3907
近畿支部06-6351-6747
中国支部082-247-1524
九州支部092-411-3536