タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する措置の導入の周知について(依頼)

平成30年12月27日


 平成30年12月14日付けで「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)」が改正され、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設され、今後、大雪時に、道路管理者が定めた区間において、上記標識を掲示することにより、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置(以下「チェーン規制」という)を実施することについて、今般、国土交通省自動車局安全政策課長から、以下のとおり周知依頼がありました。
 つきましては、当該区間を運行の際には、道路情報に十分ご留意いただき、チェーン規制実施時には道路管理者の指示に従うとともに、併せてタイヤチェーンの携行・装着についてよろしくお願い申し上げます。

タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する措置の導入の周知