申請資格、申請方法等 |
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評価対象 |
評価を希望する一般貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします。
(特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除かれます。)
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申請資格 |
申請資格は、申請基準日(平成22年7月1日)現在で以下の事項の全てを満たす事業所とします。
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【申請資格要件】 |
(1) |
事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。 |
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営業所が開設され、事業を開始してから3年以上経過していること。 |
(2) |
配置する事業用自動車の数が5両以上であること。 |
(3) |
a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。 |
| b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。 |
(4) |
認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。 |
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| ※申請を受理した後に、上記(1)〜(4)の各事項を満たさないことが確認された場合は「評価中止」として評価が行われません。 |
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申請方法 |
評価を希望する事業所は、事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)の受付窓口に申請書類を提出して下さい。
※郵送による申請は一切認められません。
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申請書類(提出書類) |
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【申請書類】 |
(1) |
安全性評価申請書(第1号様式) |
(2) |
安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式) |
(3) |
上記(2)の自認事項を証する書類 |
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書類の具体的内容については、平成22年度申請案内(以下「申請案内」という。)のP.31以降をご参照下さい。 |
(4) |
役職員名簿(第2号の2様式) |
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安全性に対する取組の積極性に関係する役職員の氏名及び所属をもれなく記載して下さい。記載要領は、役職員名簿(申請案内のP.54)をご参照下さい。なお、名簿はP.54以降をコピーして記入いただくか、(社)全日本トラック協会のホームページ(http://www.jta.or.jp/gmark/gmark_shinsei2009)にある様式によりご提出下さい。
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※定められた様式以外による名簿の提出は認められません。 |
(5) |
運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10号様式) |
(6) |
上記(5)の自認事項を証する書類 |
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書類の具体的内容については、申請案内のP.45以降をご参照下さい。 |
(7) |
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る) |
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平成19年12月1日以降に惹起した自動車事故報告規則第2条各号に規定される事故に関し、運輸支局等へ自動車事故報告書を提出している場合は、その写しを提出して下さい。事故の種類や有責無責(第一当事者、第二当事者)に係わらず、すべての報告書をもれなく提出してください。なお、申請後に自動車事故報告書を提出した場合もすみやかに全国実施機関へ提出して下さい。 |
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※詳しくは申請案内のP.4をご参照下さい。 |
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| ※提出された書類は理由の如何を問わず返却できませんので、必ず写し
(コピー)を添付するか、控えをとる等、ご留意下さい。 |
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申請の取下げ |
申請事業所は、評価の決定前であれば、申請の取下げを申し出ることができます。所定の様式に必要事項を記入の上、申請を行った地方実施機関に提出して下さい。詳細については、申請を行った地方実施機関にお問い合わせ下さい。 |
※申請の取下げを申し出た場合であっても、申請書類は返却できません。
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評価及び認定 |
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申請事業所について、全国実施機関が以下の3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全性評価委員会(下記注参照)への諮問、答申を経て評価を決定します。 |
| 注:安全性評価委員会とは |
| 安全性評価事業の厳正、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施に必要な事項について審議する。学識経験者、貨物自動車運送事業に従事する者で組織する労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成する。 |
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【評価項目】 |
1. |
安全性に対する法令の遵守状況(配点40点) |
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(1)中項目1〜5(24項目 37点)※申請案内のP.6を参照 |
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地方実施機関による下記対象期間の巡回指導の結果を用います。 |
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対象期間:平成21年12月1日〜平成22年10月29日 |
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申請時点で、地方実施機関による巡回指導を受けていない事業所については、後日巡回指導を実施させていただきます。 |
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(2)中項目6(運輸安全マネジメントに対する取組状況 3点)※P.6参照 |
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下記対象時期における運輸安全マネジメントに対する取組状況の実績を用います。 |
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対象時期:平成22年7月1日現在 |
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平成22年7月2日以降に実施されたものは認められません。 |
2. |
事故や違反の状況(配点40点) |
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国土交通省から提供される下記対象期間の事故及び行政処分(累積点数)の実績を用います。 |
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対象期間:平成22年11月30日以前3年間
(平成19年12月1日から平成22年11月30日まで) |
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上記期間内に、有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。なお、上記期間内に運輸支局に自動車事故報告書を提出している場合はその写しを必ず提出して下さい。また、当該事故に関し報告書以外の過失の有無がわかる関連資料があれば、その資料も合わせて提出して下さい。 |
3. |
安全性に対する取組の積極性(配点20点)
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下記対象時期における安全性に対する取組の積極性の実績を用います。 |
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対象時期:平成22年7月1日現在 |
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平成22年7月2日以降に実施されたものは認められません。 |
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通知 |
評価結果を各申請事業所に対して、平成22年12月下旬(予定)に郵送にてご通知します。
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評価の取消し等 |
認定までの間に不正申請等により評価を受けようとし又は評価を受けた事業所に対しては、その申請を却下し、又は評価の決定を取り消します。
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安全性優良事業所の認定 |
下記の認定要件を満たす事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
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【認定要件】 |
(1) |
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。 |
(2) |
各評価項目において下記の基準点数を満たしていること。 |
1. |
安全性に対する法令の遵守状況 |
32点(40点満点) |
2. |
事故や違反の状況 |
21点(40点満点) |
3. |
安全性に対する取組の積極性 |
8点(20点満点) |
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(3) |
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。 |
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該当する内容については、申請案内のP.10をご参照下さい。 |
(4) |
社会保険等への加入が適正になされていること。 |
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該当する内容については、申請案内のP.11をご参照下さい。 |
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安全性優良事業所の有効期間 |
「安全性優良事業所」の認定の有効期間は、下記の2年間とします。 |
有効期間:平成23年1月1日〜平成24年12月31日
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認定証の授与等 |
「安全性優良事業所」には、認定証を授与し、「安全性優良事業所」の認定マーク及び認定ステッカーについて、一般貨物自動車運送事業に係る車両貼付等への使用を認定の有効期間内に限り許可します。
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安全性優良事業所の公表 |
「安全性優良事業所」に認定した事業所は、全日本トラック協会の機関紙「広報とらっく」及びホームページ(http://www.jta.or.jp)で事業所名・住所・電話番号を公表します。 |
※事業所名・住所・電話番号以外の詳細については公表しません。
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認定料 |
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認定後の再評価及び失効、取消し等 |
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認定の有効期間内において、次のいずれかの事実が確認された場合は、確認された評価事項の内容に基づき再評価を行います。 |
(1) |
「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実 |
(2) |
違反の実績について、車両停止以上の行政処分 |
(3) |
事故の実績について、再評価日から過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第2条各号に規定する事故を引き起こしたこと
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認定の失効 |
認定は、次のいずれかに該当する場合に失効します。 |
(1) |
有効期間が満了した場合 |
(2) |
有効期間内において、一般貨物自動車運送事業の事業所でなくなった場合(同事業を休止した場合を含む。) |
(3) |
安全性優良事業所の認定を自主返納した場合(申請案内のP.7参照) |
(4) |
安全性優良事業所が認定を受けていない事業所と統合された場合
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認定の取消し |
認定の有効期間内において、次のいずれかに該当することとなった場合には、当該認定を取り消します。 |
(1) |
不正申請等により、安全性優良事業所の認定を受けた事実が確認された場合 |
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本項目により認定の取消しを受けた事業所については、取消し後2年間、本事業への申請はできません。 |
(2) |
[申請資格要件(申請案内のP.2参照)](1)〜(4)の各事項を満たしていないことが確認された場合 |
(3) |
再評価の結果、[認定要件(申請案内のP.5参照)](1)〜(2)の評価点数の基準を満たさなくなった場合 |
(4) |
a.再評価の結果、認定を受ける前に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第2項(過積載運送の引受け、指示等)を理由とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定後に同じ内容を理由とする行政処分を受けたことが確認された場合 |
| b.再評価の結果、認定後に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第2項(過積載運送の引受け、指示等)に違反したことを理由とする行政処分を2度受けたことが確認された場合 |
(5) |
[認定要件(申請案内のP.5参照)](3)〜(4)の事項を満たさなくなったことが確認された場合 |
(6)
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安全性優良事業所が、認定を受けていない事業所に認定証、認定マーク及び認定ステッカー等の偽変造等、不正な使用に関する教唆又は幇助を行った事実が認められ、その是正指導が履行されなかった場合
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認定の自主返納 |
認定の有効期間内において、安全性優良事業所の認定を受けている事業所は、その認定の返納を申し出ることができます。認定の返納の申し出は、認定証等の返納申出書とともに当該認定に係る認定証を返納して下さい。
詳細は、全国実施機関又は所属する地方実施機関にお問い合わせ下さい。
自主返納を行わないで、認定の取消しを受けた場合は、次項のとおり公表となります。
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認定の取消しを受けた事業所の公表 |
認定の取消しを受けた事業所については、全日本トラック協会の機関紙「広報とらっく」及びホームページ(http://www.jta.or.jp/)で公表します。
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失効及び取消し後の認定証等の取扱い |
認定の失効及び取消しを受けた事業所は、 |
(1) |
認定証を速やかに全国実施機関へ返納して下さい。 |
(2) |
認定マーク及び認定ステッカーについて、当該事業所の責任において、自主的に撤去・廃棄し、その使用を中止して下さい。 |
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