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平成21年度貨物自動車運送事業安全性評価事業

 

 

 

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(社団法人全日本トラック協会)では、平成15年7月から運送事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。平成19年度に新規申請で認定を受けた安全性優良事業所が引き続き認定を受けるためには、以下により更新手続が必要となります。

 

 

申請書類の頒布期間:
申   請   期   間

  平成21年4月 27日(月)〜同6月30日(火) 土・日曜日、祝日は除く
  平成21年7月 1日(水)〜同7月14日(火) 土・日曜日は除く

 

更新申請の概要

 

更新書類の頒布期間

 平成21年4月27日(月)〜同6月30日(火)(土・日曜日、祝日は除く)。
更新対象事業所には、事前に「更新のご案内」の文書を送付しています。

 

更新申請の受付期間
 平成21年7月1日(水)〜同7月14日(火)(土・日曜日は除く)。
過去、受付期間終了日を含む最後の3日間に申請が集中しています。今回も、同期間は新規申請の集中により混雑等が予想されますので、可能な限り、平成21年7月7日(火)までに更新申請手続きを行っていただきたくご理解、ご協力をお願いします。

受付時間等については、地方実施機関にお問い合わせ下さい。

 

申請方法

事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)の受付窓口に申請書類を提出して下さい。

 

申請書類(提出書類)

更新手続の方法により、申請書類が異なります。平成21年度申請案内(以下「申請案内」という。)のP.21〜27の「更新手続の方法」を、よくご覧いただき、確認のうえ申請書類をご用意下さい。

 

申請の取下げ
申請事業所は、評価の決定前であれば、申請の取下げを申し出ることができます。所定の様式に必要事項を記入の上、申請を行った地方実施機関に提出して下さい。詳細については、申請を行った地方実施機関にお問い合わせ下さい。

※申請の取下げを申し出た場合であっても、申請書類は返却できません。

 

更新手続の方法
安全性優良事業所の認定を受けている事業所について、認定の更新を希望する場合の手続の方法については、申請案内のP.21〜27をご参照下さい。

 

 

評価及び認定

 

評価の決定

申請事業所について、全国実施機関が以下の3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全性評価委員会(下記注参照)への諮問、答申を経て評価を決定します。

 

注:安全性評価委員会とは
 安全性評価事業の厳正、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施に必要な事項について審議する。学識経験者、貨物自動車運送事業に従事する者で組織する労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成する。

 

 

【評価項目】
1.
安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
(1)中項目1〜5(24項目 37点)※申請案内のP.30参照
地方実施機関による下記対象期間の巡回指導の結果を用います。
対象期間:平成20年12月1日〜平成21年10月30日
更新申請時に本項目の評価を実施する事業所について、申請時点で巡回指導を受けていない場合は、後日巡回指導を実施させていただきます。
更新申請時に本項目の評価を希望しない事業所であっても、前回認定後、巡回指導が実施されている場合は、直近の巡回指導結果を用います。
(2)中項目6(運輸安全マネジメントに対する取組状況 3点)※P.30参照
下記対象時期における運輸安全マネジメントに対する取組状況の実績を用います。
対象時期:平成21年7月1日現在
平成21年7月2日以降に実施されたものは認められません。
2.
事故や違反の状況(配点40点)
国土交通省から提供される下記対象期間の事故及び行政処分(累積点数)の実績を用います。
対象期間:平成21年11月30日以前3年間 (平成18年12月1日から平成21年11月30日まで)
  上記期間内に、有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。なお、上記期間内に運輸支局に自動車事故報告書を提出している場合はその写しを必ず提出して下さい。また、当該事故に関し報告書以外の過失がわかる関連資料があれば、その資料も合わせて提出して下さい。
3.

安全性に対する取組の積極性(配点20点)

下記対象時期における安全性に対する取組の積極性の実績を用います。
対象時期:平成21年7月1日現在
平成21年7月2日以降に実施されたものは認められません。

 

 

通知

評価結果を各申請事業所に対して、平成21年12月下旬(予定)に郵送にてご通知します。

 

評価の取消し等

認定までの間に不正申請等により評価を受けようとし又は評価を受けた事業所に対しては、その申請を却下し、又は評価を取り消します。

 

安全性優良事業所の認定

「更新手続の方法」(申請案内のP.21〜27参照)により、「安全性優良事業所」として認定します。

 

安全性優良事業所の有効期間

 「安全性優良事業所」の認定の有効期間は、下記のとおりとします。

 初回更新事業所(平成19年度認定):平成22年1月1日〜平成24年12月31日(3年間)

 

認定証の授与等

「安全性優良事業所」には、認定証を授与し、「安全性優良事業所」の認定マーク及び認定ステッカーについて、一般貨物自動車運送事業に係る車両貼付等への使用を認定の有効期間内に限り許可します。

 

安全性優良事業所の公表
「安全性優良事業所」に認定した事業所は、全日本トラック協会の機関紙「広報とらっく」及びホームページ(http://www.jta.or.jp)で事業所名・住所・電話番号を公表します。

※ 事業所名・住所・電話番号以外の詳細については公表しません。

 

認定料

無料とします。

 

 

更新手続の方法
 
安全性優良事業所の認定を受けている事業所が、認定の更新を希望する場合の方法を下記の通り定めました。確認のうえ申請書類をご用意下さい。
更新手続の概要
1. 「事故や違反の状況」については、更新を希望する事業所すべてを対象として新たに評価を行います。
2. 「安全性に対する法令の遵守状況」および「安全性に対する取組の積極性」の2項目については、更新を希望する事業所において評価の希望の有無を選択できるようにしました。いずれかの項目について評価を希望しない場合は、「安全性に対する法令の遵守状況」又は「安全性に対する取組の積極性」の評価を行わず、前回の該当項目の評価点数を用いることとなります(以下、「特例申請」といいます。ただし、2回連続して特例申請を行うことはできません(申請案内のP.27図-1参照))。

 

 

 

 

 

2項目とも評価を新たに希望する場合
【通常申請】
(1)
この選択肢は、すべての評価項目の評価を希望する場合に選択します。
(2)
評価の方法や判断基準等については、新規申請と同じ扱いとなります。従って下記の認定要件をすべて満たすことが認定の条件となりますのでご注意下さい。
(3)
巡回指導の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合は、当該項目について速やかに手続きを行い、その結果を以下の期日までに地方実施機関に報告してください。なお、期限までに報告がなければ認定されませんので、ご注意下さい。

a、申請以前に巡回指導を受けた事業所は、平成21年7月31日まで

b、申請以後に巡回指導を受けた事業所は、巡回実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)
【評価】
 
安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)
今回の点数
事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)
今回の点数
安全性に対する取組の積極性 (20点満点/基準点数8点)
今回の点数
合計
_____点

 

【認定要件】

 
(1)
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
(2)
各評価項目の基準点数を満たしていること。
(3)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
(4)
社会保険等への加入が適正になされていること。
 
⇒上記認定要件をすべて満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
   
【提出が必要な書類】
(1)
安全性評価申請書(第6号様式)※青色の用紙(注)第1号様式による提出は認められません。
(2)
安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)※桃色の用紙
(3)
上記(2)の自認事項を証する書類
書類の具体的内容については、申請案内のP.35以降をご参照下さい。
※自認事項を証する書類は返却できませんので、必ず写し(コピー)を添付して下さい。
(4)
役職員名簿(第2号の2様式)
詳細は、申請案内のP.57をご参照下さい。
※定められた様式以外による名簿の提出は認められません。
(5)
運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10号様式)※黄色の用紙
(6)
上記(5)の自認事項を証する書類
書類の具体的内容については、申請案内のP.49以降をご参照下さい。
(7)
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る)
※詳細は、申請案内のP.19をご参照下さい。
(注)
この方法で安全性優良事業所の認定を受けた場合、次回の更新の際には特例申請を選択することが可能です(申請案内のP.27図-1「通常申請と特例申請の申請方法」を参照)。

 

安全性に対する法令の遵守状況の評価のみ希望する場合
【特例申請】
(1)
この選択肢は、2項目のうち「安全性に対する法令の遵守状況」のみ評価を希望する場合に選択します。
(2)
「安全性に対する法令の遵守状況」のうち中項目1〜5は、地方実施機関の適正化事業指導員が巡回指導に伺い、各項目について確認します。
(3)
巡回指導の際に、認定要件「法に基づく認可申請、届出、報告事項」及び「社会保険等の加入」のいずれかについて改善報告を求められた場合は、当該項目について速やかに手続きを行い、その結果を以下の期日までに地方実施機関に報告してください。なお、期限までに報告がなければ認定されませんので、ご注意下さい。

a、申請以前に巡回指導を受けた事業所は、平成21年7月31日まで

b、申請以後に巡回指導を受けた事業所は、巡回実施日から1ヶ月以内(最終日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)
(4)
「安全性に対する法令の遵守状況」のうち中項目6「運輸安全マネジメント」は、運輸安全マネジメントに対する取組状況を証する書類を申請の際に併せて提出して下さい。
(5)
「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」については、前回の評価点数をそのまま利用しますので、申請の際に自認事項の書類を提出する必要はありません。
(6)
「安全性に対する法令の遵守状況(巡回指導結果)」については、新たに評価を実施しますので、基準点数(32点)を満たすことが認定の条件となりますのでご注意下さい。
   
【評価】
 
安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)
今回の点数
事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)
今回の点数
安全性に対する取組の積極性 (20点満点)
前回の評価点数
合計
_____点

 

【認定要件】

 
(1)
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
(2)
各評価項目の基準点数を満たしていること。
(3)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
(4)
社会保険等への加入が適正になされていること。
 
⇒上記認定要件を全て満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
   
【提出が必要な書類】
(1)
安全性評価申請書(第6号様式)※青色の用紙(注)第1号様式による提出は認められません。
(2)
運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10号様式)※黄色の用紙
(3)
上記(2)の自認事項を証する書類
書類の具体的内容については、申請案内のP.49以降をご参照下さい
(4)
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る)
※詳細は、申請案内のP.19をご参照下さい。
 
(注)
「特例申請」の評価を選択し認定された場合には、次回更新時は特例申請を選択することができず、必ず3項目すべての評価を受ける「通常申請」を行うこととなります。(申請案内のP.27図-1「通常申請と特例申請の申請方法」を参照)。

 

安全性に対する取組の積極性(自認事項)の評価のみ希望する場合

【特例申請】

(1)
この選択肢は、2項目のうち「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」のみ評価を希望する場合に選択します。
(2)
「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」は、自認事項を証する書類(取り組みを証明する添付資料)を申請の際に併せて提出して下さい。
(3)
「安全性に対する法令の遵守状況」については、前回の評価点数をそのまま利用します。ただし、前回認定後、巡回指導が実施されている場合は、評価を希望しない場合であっても直近の巡回指導結果を用います。
(4)
「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」については新たに評価を実施しますので、基準点数(8点)を満たすことが認定の条件となりますのでご注意下さい。
   
【評価】
 
安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)
前回の評価点数
事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)
今回の点数
安全性に対する取組の積極性 (20点満点/基準点数8点)
今回の点数
合計
_____点

 

【認定要件】

 
(1)
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
(2)
各評価項目の基準点数を満たしていること。
(3)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
(4)
社会保険等への加入が適正になされていること。
  ⇒上記認定要件を全て満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
   
【提出が必要な書類】
(1)
安全性評価申請書(第6号様式)※青色の用紙(注)第1号様式による提出は認められません。
(2)
安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)※桃色の用紙
(3)
上記(2)の自認事項を証する書類
書類の具体的内容については、申請案内のP.35以降をご参照下さい。
 
※自認事項を証する書類は返却できませんので、必ず写し(コピー)を添付して下さい。
(4)
役職員名簿(第2号の2様式)
詳細は、申請案内のP.57をご参照下さい。
※定められた様式以外による名簿の提出は認められません。
(5)
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る)
※詳細は、申請案内のP.19をご参照下さい。
(注)
「特例申請」の評価を選択し認定された場合には、次回更新時は特例申請を選択することができず、必ず3項目すべての評価を受ける「通常申請」を行うこととなります。(申請案内のP.27図-1「通常申請と特例申請の申請方法」を参照)。

 

前回の評価点数のうち、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点満点であった場合で、安全性に対する取組の積極性(自認事項)の評価のみ希望する場合
【特例申請】
(1)
「安全性に対する法令の遵守状況」は前回の評価点数40点を利用します。ただし、前回認定後、巡回指導が実施されている場合は、評価を希望しない場合であっても直近の巡回指導結果を用います。
(2)
「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」は、自認事項を証する書類(取り組みを証明する添付資料)を申請の際に併せて提出して下さい。
(3)
「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」については新たに評価を実施しますので、基準点数(8点)を満たすことが認定の条件となりますのでご注意下さい。
   
【評価】
 
安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)
40点
事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)
今回の点数
安全性に対する取組の積極性 (20点満点/基準点数8点)
今回の点数
合計
_____点
【認定要件】
 
(1)
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
(2)
各評価項目の基準点数を満たしていること。
(3)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
(4)
社会保険等への加入が適正になされていること。
 
⇒上記認定要件をすべて満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
   
【提出が必要な書類】
(1)
安全性評価申請書(第6号様式)※青色の用紙(注)第1号様式による提出は認められません。
(2)
安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)※桃色の用紙
(3)
上記(2)の自認事項を証する書類
書類の具体的内容については、申請案内のP.35以降をご参照下さい。
※自認事項を証する書類は返却できませんので、必ず写し(コピー)を添付して下さい。
(4)
役職員名簿(第2号の2様式)
詳細は、申請案内のP.57をご参照下さい。
※定められた様式以外による名簿の提出は認められません。
(5)
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る)
※詳細は、申請案内のP.19をご参照下さい。
(注)
「特例申請」の評価を選択し認定された場合には、次回更新時は特例申請を選択することができず、必ず3項目すべての評価を受ける「通常申請」を行うこととなります。(申請案内のP.27図-1「通常申請と特例申請の申請方法」を参照)。

 

前回の評価点数のうち、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点満点であった場合で、2項目の評価は前回の評価点数をそのまま利用することを希望する場合
【特例申請】
(1)
この選択肢は、「安全性に対する法令の遵守状況」及び「安全性に対する取組の積極性(自認事項)」の2項目とも前回の評価点数により評価を希望する場合に選択します。ただし、「安全性に対する法令の遵守状況(巡回指導結果)」について、前回認定後、巡回指導が実施されている場合は、評価を希望しない場合であっても直近の巡回指導結果を用います。
(2)
2項目ともに前回の評価点数を利用します。下記認定要件を満たした場合に認定されます。
【評価】
 
安全性に対する法令の遵守状況(40点満点/基準点数32点)
40点
事故や違反(行政処分)の状況(40点満点/基準点数21点)
今回の点数
安全性に対する取組の積極性 (20点満点)
前回の評価点数
合計
_____点
【認定要件】
 
(1)
評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。
(2)
各評価項目の基準点数を満たしていること。
(3)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
(4)
社会保険等への加入が適正になされていること。
 
⇒上記認定要件をすべて満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
 
【提出が必要な書類】
(1)
安全性評価申請書(第6号様式)※青色の用紙(注)第1号様式による提出は認められません。
(2)
自動車事故報告書の写し(該当する事業所に限る)
※詳細は、申請案内のP.19をご参照下さい。
 
(注)
「特例申請」の評価を選択し認定された場合には、次回更新時は特例申請を選択することができず、必ず3項目すべての評価を受ける「通常申請」を行うこととなります。(申請案内のP.27図-1「通常申請と特例申請の申請方法」を参照)。

 

 

認定後の再評価及び失効、取消し等
   
再評価
 
認定の有効期間内において、次のいずれかの事実が確認された場合は、確認された評価事項の内容に基づき再評価を行います。
(1)
「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実
(2)
違反の実績について、車両停止以上の行政処分
(3)
事故の実績について、再評価日から過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第2条各号に規定する事故を引き起こしたこと
   
認定の失効
 
認定は、次のいずれかに該当する場合に失効します。
(1)
有効期間が満了した場合。
(2)
有効期間内において、一般貨物自動車運送事業の事業所でなくなった場合(同事業を休止した場合を含む。)
(3)
安全性優良事業所の認定を自主返納した場合(申請案内のP.29を参照)
(4)
安全性優良事業所が認定を受けていない事業所と統合された場合
 
認定の取消し
 
認定の有効期間内において、次のいずれかに該当することとなった場合には、当該認定を取り消します
(1)
不正申請等により安全性優良事業所の認定を受けた事実が確認された場合
 
本項目により認定の取消しを受けた事業所については、取消し後2年間、本事業への申請はできません。
(2)
[申請資格(申請案内のP.2)](1)〜(4)(新規申請の概要を参照)の各事項を満たしていないことが確認された場合
(3)
再評価の結果、[認定要件(申請案内のP.5参照)](1)〜(2)(新規申請の概要を参照)の評価点数の基準を満たさなくなった場合
(4)
a.
再評価の結果、認定を受ける前に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第2項(過積載運送の引受け、指示等)を理由とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定後に同じ内容を理由とする行政処分を受けたことが確認された場合
b.
再評価の結果、認定後に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第2項(過積載運送の引受け、指示等)に違反したことを理由とする行政処分を2度受けたことが確認された場合
(5)
[認定要件(申請案内のP.5参照)](3)〜(4)(新規申請の概要を参照)の事項を満たさなくなったことが確認された場合
(6)
安全性優良事業所が、認定を受けていない事業所に認定証、認定マーク及び認定ステッカー等の偽変造等、不正な使用に関する教唆又は幇助を行った事実が認められ、その是正指導が履行されなかった場合
   
認定の自主返納
 
認定の有効期間内において、安全性優良事業所の認定を受けている事業所は、その認定の返納を申し出ることができます。認定の返納の申し出は、認定証等の返納申出書とともに当該認定に係る認定証を返納して下さい。
詳細は、全国実施機関又は所属する地方実施機関にお問い合わせ下さい。
   
認定の取消しを受けた事業所の公表
 

 認定の取消しを受けた事業所については、全日本トラック協会の機関紙「広報とらっく」及びホームページ(http://www.jta.or.jp/)で公表します。

   
失効及び取消し後の認定証等の取扱い
 
認定の失効及び取消しを受けた事業所は、
(1)
認定証を速やかに全国実施機関へ返納して下さい。
(2)
認定マーク及び認定ステッカーについて、当該事業所の責任において、自主的に撤去・廃棄し、その使用を中止して下さい。

 

 

安全性評価項目配点基準(通常申請と同様)

 

安全性に対する法令の遵守状況

中 項 目
小 項 目
配点
1.事業計画等(注1)
(1)
乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
2.帳票類の整備、報告等(注1)
(1)
事故記録が適正に記録され、保存されているか。
(2)
運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
(3)
車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
3.運行管理等(注1)
(1)
運行管理規程が定められているか。
(2)
運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
(3)
事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
(4)
過労防止に配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
(5)
過積載による運送を行っていないか。
(6)
点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
(7)
乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
(8)
運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
(9)
運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
(10)
乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
(11)
特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
(12)
特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
4.車両管理等(注1)
(1)
整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。
(2)
整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
(3)
日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
(4)
定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
5.労基法等(注1)
(1)
就業規則が制定され、届出されているか。
(2)
36協定が締結され、届出されているか。
(3)
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
(4)
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
6.運輸安全マネジメント(注2)
運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めている。
3
小計
40
注1:
(1)
項目毎に、巡回指導結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しません。なお、巡回指導後に改善されても加点しません。
(2)
事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点します。
(3)
巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目は加点しません。
注2:
申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。

 

事故や違反の状況
中 項 目
小 項 目
配点
1.事故の実績
平成21年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。
20
2.違反(行政処分)の実績
平成21年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。
20
小計
40
注: (1)
事故の実績について、上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合は0点、無い場合は20点とします。
  (2)
違反(行政処分)の実績について、累積点数が20点を超える場合は0点、20点以下の場合は、(20点)−(累積点数)で求めた得点を加点します。

 

安全性に対する取組の積極性
自 認 項 目
配点
(1)
事故防止対策マニュアル等を活用している。
(2)
事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む。)を定期的に実施している。
(3)
荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。
(4)
自社内独自の運転者研修等を実施している。
(5)
外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。
(6)
特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。
(7)
安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき個別の指導教育を実施している。
(8)
定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。
(9)
グリーン経営認証やISO(9000シリーズ又は14000シリーズ)等を取得している。
(10)
過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。
(11)
その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。
小計
20

 

 

◆問い合わせ先
国土交通大臣指定
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
社団法人 全日本トラック協会 適正化事業部
TEL 03-5323-7245 FAX 03-5323-7230
または 所属する地域の都道府県トラック協会まで

 


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